外国人技能実習制度

外国人技能実習制度

技能実習3号(4、5年目)

技能検定3級等合格。優良企業の場合、申請出来ます。

弊組合は優良組合であるので、
技能実習3号の申請が出来ます。

外国人技能実習制度の概要

技能実習制度の区分と在留資格

技能実習制度の区分は、入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。

技能実習計画の認定

実習実施者は、組合のサポートのもと技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受ける必要があります。技能実習計画の認定は、外国人技能実習機構が行います。

実習実施者の届出

実習実施者は、技能実習を開始した際に、遅滞なく開始した日、その他主務省令で定める事項を届け出なければなりません。この届出は、外国人技能実習機構に行います。

監理団体の許可

ITO協同組合は外国人技能実習機構へ監理団体の許可申請を行い、主務大臣の許可を受け一般監理事業の許可を得ています。

技能実習生の人数枠

実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。
■常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれません。
■下記の人数を超えることはできません。
・1号実習生:常勤職員の総数
・2号実習生:常勤職員数の総数の2倍
・3号実習生:常勤職員数の総数の3倍

技能実習生受け入れの方式

受け入れる方式には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあります。
ITO協同組合は監理団体型で営利を目的としません。
団体が技能実習生を受入れ、傘下の企業等で技能実習を実施する方式です。

技能実習生受け入れのメリット

向上心旺盛な若者の受け入れによる企業内の活性化

日本の技術を習得するという目的意識を持ち、向上心にあふれた技能実習生の労働意欲は高く、素直で真面目に取り組む姿は企業にとって大きな効率アップに繋がる事だけではなく、社内に良い影響を与え全体の活性化が期待できます。

雇用の安定と定着

日本では若者の離職率が非常に高くなっています。
技能実習生の離職率はとても低く、また基礎技術を習得済みのため、教育が容易であることから雇用の安定・定着が見込めます。

社内の改善や生産性の向上

技能実習生を受け入れるにあたり社内のルール化、マニュアル化が必要です。社内を見直すことで社内全体の効率がアップすると共に、社員が教え方を意識することにより、両者の成長が期待できます。

企業による国際貢献

技能実習生は、日本の高度な技術を学ぶだけでなく文化や習慣についても学びます。帰国後は日本と外国の橋渡しをする人材として期待ができ、結果として国際貢献に繋がります。
また、外国の人材と接することでグローバル化の準備をすることもできます。

国際ビジネスへの展開

技能実習は、企業において企業のグローバル化に貢献する人材の育成です。外国人技能実習生を受け入れることで国内だけに留まることなく、海外事業展開や発展途上国の産業発展にもつながりにも期待できます。