特定技能制度

特定技能制度とは、日本国内の中小、小規模事業者等において、特に人材不足が深刻な分野の産業に限り
一定の専門性、技能を有し即戦力が期待できる外国人を受け入れる制度です。
生産性の向上や人材確保のための取り組みを行ってもなお、
解消が困難な状況にある特定の分野の人手不足を補うために創設されました。

特定技能と技能実習の違い

技能実習

日本の技術や知識を習得し母国へ技能を移転することを目的としています。
そのため人手不足を解消するための労働力としての受け入れはできません。

特定技能

人手不足の特定の産業の即戦力として人材を提供することが目的であるため、広い範囲の労働を行うことが可能です。

在留資格「特定技能」

「特定技能」には、2種類の在留資格があります。

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

  • 在留期間:6か月/1年又は4か月ごとの更新で通算上限5年まで
  • 技能水準:試験などで確認(技能実習2号を終了した外国人は試験など免除)
  • 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験などで確認(技能実習2号を終了した外国人は試験など免除)
  • 家族の帯同:基本的に認めない
  • 受け入れ期間又は登録支援機関による支援の対象

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

  • 在留期間:1年/3年又は6か月ごとの更新
  • 技能水準:試験などで確認
  • 日本語能力水準:試験などでの確認は不要
  • 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
  • 受け入れ期間又は登録支援機関による支援の対象

受け入れ分野

「特定技能」には、2種類の在留資格があります。

介 護

ビルクリーニング

素形材産業

産業機械製造業

電気・電子情報関連産業

建 設

造船・舶用工業

自動車整備

航 空

宿 泊

農 業

漁 業

飲食料品製造業

外食業

特定技能2号での受け入れ対象は現時点で以下の2分野となります。

建 設

造船 舶用工業造船
舶用工業